BISHOIN
CONTRACT
TERMS
約款
美術修復契約約款
Art Restoration Contract Terms
1.受注者情報:
受注者:美彰院-BISHOIN- 美術修復スタジオ
事業概要:美術修復スタジオの運営/各種美術に関する相談業務
開業年月:2021年6月
代表:坂本 智美
ホームページ:https://www.bishoin.com
営業時間:平日のみ(土日・祝日・年末年始・ゴールデンウイーク・お盆除く)9:00-17:00
2.受注方法:
注文方法:
企業名・ご担当者様氏名・電話番号・修復のご依頼品のサイズ・素材を明記頂き、修復必要個所を画像添付の上、LINE/微信にてお問い合わせください。
本契約書作成には古物許可証のご提示、一般の方はパスポート・免許証・マイナンバーカードのいずれかのご提示をお願い致します。
※ご注文確定は美術修復契約約款を承諾したとみなします
※在日中国のお客様はご紹介制でのみ施工承ります(会話方法は日本語のみです)
3.契約金額/施工期間:
事前に料金表ページで概算を知ることが出来ます。
また、2.にて画像判断の見積もりにて概算をお知らせさせていただきます。
荷受け後に実物を確認後、正式な契約書を改めて作成しお送りいたします。
※もし荷渡し後の実物確認にて修理箇所が更に増えそうな場合がある場合などは、契約書作成前に此方よりご連絡いたします。
その際の提示する料金に快諾頂けない場合は着払いにて返送、もしくは一週間以内に搬出ください。
※輸送時の破損などは運送業者にお問い合わせくださいませ。
以下の該当物は、修復をお断りさせて頂く場合がございます。
例)
磁器/生地の非常に薄いもの/バカラやラリックなどガラス製時代物/イッカン張り(乾漆系)/薄胎/金工彫刻で患部直径10mm以下のもの/横幅70cm以上のもの
※レプリカ製作は一切不可とします
※高台銘に割れが走っている場合、銘も肌も元通りになる事は難しい場合があります
※強いこだわりのある場合はお断りします
※あくまで修復であり破損範囲は完全に元通りに戻る事はありません
4.荷渡し:
直接搬入:事前連絡後に直接搬入が可能です。
荷送:事前連絡後に各配送業者で午前着指定でお送りください。
スタジオへの荷送り代金は必ずご負担ください。
着払いでの荷受け・事前連絡なしの荷受けは一切受け付けておりませんのでご注意ください。
※検品結果は2営業日以内にご連絡いたします
5.支払い:
前払い制になります。
契約書発行から一週間以内にお支払いをお願い致します。
6.支払方法:
現金:スタジオ入口(ベルデスク)にてお支払いください。
銀行振込:振込を確認次第、施工いたします。
銀行の手数料はご負担をお願いいたします。
※値引き交渉は一切不可とします
7.サービス価格以外の必要料金:
保管料:施工品をスタジオから直接搬出の場合、完了後14日を目途に搬出されないと保管料(日×1万円)を頂きます。
配達のご相談は承りますが、デリケートな作品・梱包が困難な作品などの事情によりご要望に沿いかねる場合もありますのでご了承ください。
※配達でのお渡しとなった場合、破損や事故には一切の責任を負いかねます。
※配送保険は掛けかねます 国内の場合:施工完成後、配送料(ヤマト着払い)のご負担をお願いいたします。
海外の場合:海外発送の場合には修復費用に限らず送料と発送手配手数料と梱包料を頂戴いたします。
8.修復後の取り扱いに関して:
直射日光を避け、薄紙に包んで箱などに入れて暗所保管してください。
観賞用での修復である事をご理解ください。
電子レンジに入れないでください。
熱湯を修復部分にかける・長時間液体に浸す行為もご遠慮ください。
ハイター消毒など強い薬剤の使用は出来ません。
高温多湿/塩害地域(海辺倉庫)などでの保管は推奨できかねます。
修復部分に爪を立てる、コインで削るなどすると修復が剥離しますので丁寧に扱ってください。
修復部分を持ちあげると全体の重量に耐えきれず、再び取れてしまうことがあります。
本体を手で直接持つようにしてください。
修復後でも木製品は湿度や温度変化によって割れる場合があります。
※修復後の形状劣化について責任は一切負いません
修復箇所より半径2cmほどが施工対象となります。
溶剤が揮発しきるまで2-3か月掛かる場合があります。
(総則)
第一条:
発注者及び受注者は頭書の物品などの修復契約に関し、この美術修復契約約款に定めるもののほか別紙の契約書に従い履行しなければならない。
契約書発行後に発注者側より内容の変更、追加、キャンセルなどは一切不可とする。
ただし、受注者が施工後に修復を必要とする箇所を新たに認めた場合は、その都度発注者に連絡し、施工・料金に関して話し合いを持つ。
暴力団関係者やそれに準ずる者は依頼出来ない。
(受注者の請求による期限の延長)
第二条:
天災その他不可抗力、受注者の持病など責めに帰すことの出来ない理由により期限までに修復を完了することが出来ない時は、受注者な発注者に対してその理由を明らかにする事により納入期限の延長を求める事が出来る。
(納入の通知)
第三条:
受注者は目的物を修復した時にはその旨を発注者に通知しなければならない。
その際、納入を速やかに行う為に修復の画像と作業報告書を添えて通知する。
発注者はこの内容を確認し、修復内容を了承した上で荷渡しに応じる事。
(荷渡し)
第四条:
発注者は第三条の通知を受けた日から起算して14日以内に修復品を引き取らなければならない。
受注者は14日以上スタジオにて保管が必要な場合に保管費用を発注者に別途請求することが出来る。
発注者は受注者に対して荷渡し時の値切り交渉は一切出来ないものとする。
(契約代金の支払い)
第五条:
受注者は発注者の第三条での確認後、書面により支払い請求をする事が出来る。
支払いは請求書発行後、1週間以内で支払わないとならない。
※値下げ交渉は一切受付不可
(修復品の損害)
第六条:
修復品が引き渡し完了までに万が一スタジオ内で破損など不慮の事故があった場合の損害賠償額の上限は5万円とする。
なお、受注者は発注者から引き渡しされた該当品を善良な管理のもと注意を持って管理しなければならない。
免責事項;
受注者が預かり時に地震等の天災、その他不可抗力による被害が修復品に及んだとしても免責される。
その被害額は発注者の負担となる。
(瑕疵担保)
第七条:
発注者は受注者が納品した目的物に瑕疵がある時は受注者に対して再修復を1回以内請求出来る。
施工内容に納得しない場合は、双方が話し合って解決するものとする。
ただし、受注者自身の過失による破損や汚損は含まない。
前項の請求は物品引き渡しから1週間以内にしなければならない。
(受注者の解除権)
第八条:
受注者は次の各号のいずれかに該当する時は契約を解除することが出来る。
一 発注者が契約に違反した上で、協議がなされずに修復を完了する見込みがない時。
二 天災、持病、事故などその他不可抗力によって修復を完了する事が不可能になった時。
三 該当品が盗品である場合。
四 連絡が5営業日以上取れない場合。
五 受注者が相応でないと判断した場合。
上記の場合には受注者は着払いにて該当物を返送して業務を終えなければならない。
受注者が必要と判断した場合、警察署への通報・地方裁判所への提訴をしなければならない。
(規格外事項)
第九条:
この美術修復契約約款の各条項において発注者と受注者は誠実にこの契約を履行し、この解釈に争いが生じたとき、およびこの契約に定めのない事項の生じたときは相互に誠意をもって協議し、解決する。